T‐1 小自治体税制改革
T‐2 市町村連合
T‐3 自由都市 TPP 東アジアハンザ同盟
T‐4 アイヌ部族国家・部族政府 (先住民国家・先住民政府)
T‐5 移民税制 (逆空洞化税制)
T‐6 国境を越えた自由都市(中立・共同自治体)
T‐7 日銀の国債買い入れと地域通貨
T‐8 連邦国家(道州制)
T‐9 官僚制度改革(キャリア制度の見直し)
T‐10 横浜都(特別区連合)・海都(自由都市)構想、横浜市への提言
T‐11 納税者番号と金融証券番号
T‐12 パシシル文化
U‐1 RINO 令和2年度税制改正要望
中小企業でも輸出が容易にできるよう香港のような外国(自由都市)を国内に創設すること 大黒ふ頭等の保税地域にある大企業の工場に下請会社が納入した部品等も輸出とし、消費税を免税すること
U‐2 国境を越えた市町村連合
U‐3 自由都市 TPP 東アジアハンザ同盟追加項目
U‐4 「インディアン・カジノ」「バリ島の先住民 バリ・アガ」
U‐5 国の分断を防ぐ姉妹都市・移民税制
U‐6 力なき正義は無力
国連に強権を与え、自衛隊も国連軍に再編すること
U‐7 オンライン・カジノと麻薬取引で成長した仮想通貨
U‐8 国連自由都市連邦
移民と先住民の融和
U‐9 電子政府とAI官僚・AI裁判官
大川常吉鶴見警察署長と警察官僚・正力松太郎
U‐10 横浜都(特別区連合)・海都(自由都市)構想、
横浜市への提言
U‐11 納税者番号と金融証券番号追加 ITで蘇る律令制
U‐12 パシシル文化再考(中立地帯と国連直轄領について)
電子政府とAI官僚・AI裁判官 大川常吉鶴見警察署長と警察官僚だった正力松太郎 1. 世界共通暗号(仮想)通貨により日銀と財務省官僚の役割及び地位が脅かされること 国家の政府紙幣・中央銀行券、大量発行で、財政赤字を解決することがある。けれども、ビットコインのような分散型暗号資産(仮想通貨)はプログラム内のコードで発行上限を決め、取引履歴はブロックチェーンと呼ばれる台帳で検証される。金融政策の影響を受けることがなく、市場原理により乱高下する。 このため、個人資産防衛の機能と利便性から利用は拡大している。リブラのような暗号通貨が世界共通通貨になれば日銀と財務省の権威は失墜し、財務官僚の地位の低下は免れない。 2. エストニアの「電子政府」 次のコラムの記事に掲載されているように、エストニアの電子政府では、弁護士・会計士・公務員の仕事がAIに代わられた後、「電子居住権」(E-Residency)制度が創設された。エストニアでは外人でも電脳空間ビジネスができる。「電子居住権」制度の創設はAIにより失業した公務員・弁護士・会計士・の失業対策の意味もあった。
3. AI官僚とAI裁判官 今後、AIが事実上の官僚になると思う。人間の官僚はAIのお告げを伝える神主のような存在になり下がる可能性すらある。AIも多様化する。頭の固い機械的に事務的に粛々と業務を進めるAIだけでなく、人間に近い柔軟なAIも出てきて人間並みに忖度するかもしれない。様々なAIを選挙で国民が選択する時代が来る可能性もある。 現在でも一部の業務ではあるが、AI弁護士・AI会計士・AIドクターは既に実用に入り、進化している。中国ではAI裁判官も登場した。マイナンバーやIOT等で集めた情報を基にAIが、法律・政策等を作成し、裁判をする時代も近い。 YAHOOニュース2019/5/5(日) 配信「中国・海南省の裁判所にAI裁判官登場」要約 “https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190505-03222714-clc_toho-cn”
裁判でも特に税務裁判及び会計裁判はAIに適し、金融庁・国税庁の業務にも極めて相性が良い。財務省や日銀の官僚の業務がAIに取って代わられる日も近いと思う。 4.
司法官僚について 大日本帝国憲法でも三権分立が原則であったが、実際には司法省が司法行政、弁護士及び弁護士会の監督権等を掌握していたので、三権分立は有名無実であった。しかし、大日本帝国憲法下における判事は終身官とされ、人事の面で司法省から不当な扱いを受けても判事の身分自体は生涯保証されていたので、10年ごとに最高裁判所事務総局からの再任拒否による失官の危険にさらされる現在の日本国憲法下の裁判官よりも、判事の独立は保証されていたとする見方もある。裁判官会議は最高裁判所事務総局が決めた事を追認するだけの形骸化した会議に過ぎず、実質的には、最高裁判所事務総局が日本の司法行政権の全てを掌握する形になっている。 (出典: ウィキペディア 司法省) 裁判所・裁判官制度について詳しく分析した『絶望の裁判所』の著者で、エリート判事(注)でもあった瀬木明治大学教授も最高裁事務総局による徹底的な裁判官支配、統制の実態に誰も異を唱えない理由として次のように述べている。 (注)エリート判事:瀬木比呂志氏は東京大学法学部在学中に司法試験に合格。裁判官として東京地裁、最高裁等に勤務、アメリカ留学。並行して研究、執筆や学会報告を行う。2012年に明治大学法科大学院専任教授に転身 「現在の裁判所組織の中にいて異を唱えるのは、全体主義国家や全体主義的共産主義国家の中でそれを批判するに等しい部分があるから」「新任裁判官の数は1つの期で昔は60名くらい、今は100名くらい、裁判官全体で現在3000名弱。それで、10年に1度の再任で毎年5名程度拒否される者が出て、事実上の強要に近い肩叩きも、少なくとも同じくらいはあるわけですから、この身分保障は、かなり危ういものになっています。つまり、1年間で10人くらいは裁判所を追われているわけですからね。」 日本社会の従来の予定調和的なあり方に異議を申し立てるような事件については、 個別事例の性格やテーマとされている法律問題の検討が満足に行われないまま、初めに結論ありきで判決が下され、三権分立の相互チェックがされていない問題については、 瀬木教授は次のように述べている。 「裁判所と裁判官の問題は、彼らだけの問題ではなく、判決や裁判所における和解等々を通じて、国民、市民の生活と人権に深く関わってきます。ごく簡潔にまとめれば、「統治と支配の根幹に関わる事柄はアンタッチャブルで絶対に動かさない。必ずしもそうでない部分では、可能な範囲で一般受けをも指向する」というのが、現在の最高裁の路線といってもよいかもしれません。しかし、残念ながら、そうした事態を見抜けるほどに広い視野と司法に関するヴィジョンを備えたメディアは、わずかであるように思います。」「裁判所・裁判官制度の根本的な改革が行われない限り、三権分立はかなり絵空事に近いでしょう。」 現在の司法は既に自浄能力を失っており司法の根本的な改革のためには弁護士等を相当期間務めた人々の中から透明性の高い形で裁判官を選出する法曹一元制度提言はポピュリズム的で無責任だとの意見について瀬木教授は次のように述べている。 「司法の場合には、弁護士という受け皿があり、それは、司法の担い手たりうる、そしてそれをめざすべき集団ではないかとも考えています。」「裁判官については、もはや良識的、自覚的な、独立した裁判官と呼べるような人々の層はかなり薄くなってきており、また、現在の官僚機構の中では残念ながら絶対上には行けない。したがって、改革の力にはなりえないのです。」「弁護士については、上から下までの落差が大きいことはもちろんどこの国でも同じです。しかし、僕の知る限り、その中の上層部は、人権感覚にすぐれ、能力も謙虚さもある人が比較的多いと思います。ですから、弁護士の中の本当にすぐれた部分が裁判官になるなら、全体として今よりもよい裁判が行われるし、その質も落ちたりはしない、そのことは、僕は、かなり自信をもって言えます。」「良識派の元裁判官には、弁護士をやっている人を含め、そういう考えの人々は結構多いのですよ。つまり、元裁判官だからこそ、現在の問題の大きさがよくわかるのです。元良識派裁判官たちは、裁判所や裁判官に対する幻想をもっていませんからね。」 (出典:瀬木比呂志 インタビュー記事 https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/84fbde4baefae53fe89ccca533957b1e 『絶望の裁判所』著者・瀬木比呂志氏インタビュー第2弾 最高裁中枢を知る元エリート裁判官はなぜ司法に絶望≠オたのか? https://gendai.ismedia.jp/articles/-/38338) 上記、「瀬木比呂志
インタビュー記事」を裏付ける次のような記事がウィキペディアに記載されている。 『戦前、司法省では「検尊判卑主義」が公然と囁かれており、検事局・司法省・裁判所の要職を検事がほぼ独占していた。そのため、判事は検事よりも格下の扱いだったが、最高裁判所事務総局は、日本国憲法施行後に、GHQによる司法改革(司法省の解体・廃止)の一環として新設された最高裁判所に移籍した旧司法官僚の判事によって設立された機関であり、事務総局の組織自体も司法省を参考に編成された。このため、最高裁判所事務総局は「司法省の戦後の再編成版」とも呼ばれ、現在も司法行政の中枢機関として、日本国内の全ての裁判官の職務に多大な影響を及ぼしている。なお、旧司法官僚のうち検事は法務庁(現・法務省)と検察庁を設立し最高裁判所事務総局と法務省は司法省の廃止後も判検交流と呼ばれる人事交流を行うなど、付かず離れずの関係を維持し続けながら現在に至っている。(出典: ウィキペディア 司法省、ウィキペディア 最高裁判所事務総局)』 |
(中央集権国家権力の弊害を考える上での補足資料)
最高裁判所事務総局 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所事務総局は、日本の最高裁判所において、その庶務を掌らせるために置かれる附属機関。
法律上は最高裁判所の裁判官会議の議に基づいて行われる司法行政事務に携わると定義されている。
しかし、最高裁判所も含めて日本の裁判官は非常に多忙であり、実際の裁判官たちは裁判官会議に時間をかける余裕がないため、
裁判官会議は最高裁判所事務総局が決めた事を追認するだけの形骸化した会議に過ぎず、実質的には最高裁判所事務総局が
日本の司法行政権の全てを掌握する。
最高裁判所事務総局の主な機能は大きく以下の6つに分類できるものと解釈されている。
・最高裁判所の規則・規定の作成
・法律・政令の制定に関する法務省との交渉・調整
・裁判官の人事に関する機能
・裁判所の予算に関する機能
・全国の高等裁判所長官・地方および家庭裁判所の所長を招集し、最高裁判所事務総局からの各種通達や協議を行う『裁判官会同・協議会』の実施
・海外の裁判制度に関する調査研究、各級裁判所における判決・検察や弁護人の主張・弁護士界の動向などの分析や、それに関係する資料の収集と整理
これらの機能は、大日本帝国憲法の時代に日本国内の全ての裁判所と裁判官を支配・統制していた司法省から受け継がれたものである。
最高裁判所事務総局は、日本国憲法施行後に、GHQによる司法改革(司法省の解体・廃止)の一環として新設された最高裁判所に移籍した旧司法官僚の
判事によって設立された機関であり、事務総局の組織自体も司法省を参考に編成された。
このため、最高裁判所事務総局は「司法省の戦後の再編成版」とも呼ばれ、現在も司法行政の中枢機関として、日本国内の全ての裁判官の職務に多大な
影響を及ぼしている。
司法省 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
司法省は、1871年(明治4年)から1948年(昭和23年)まで設置されていた日本の行政官庁。主に刑務所の管理や司法行政などを行っていた。
日本国憲法および裁判所法の施行により、司法省が有していた裁判所に対する司法行政権は最高裁判所に移管され、司法省は廃止された。
しかし、これと同時に司法省の官僚たちの多くは最高裁判所事務総局へ移籍し、今度は最高裁判所の内部から全ての裁判所と裁判官を支配・統制する形
になった。
このため、最高裁判所事務総局は建前こそ「最高裁判所の庶務を行う附属機関」とのみ定義されているものの、その実態は「司法省の戦後の
再編成版」とも形容されるほどの強大な権力を持つ行政機関であり、最高裁判所事務総局は司法省から受け継いだ裁判官たちの人事権を巧妙に駆使して、
行政の方針に批判的な判決を書いた裁判官を下位の勤務地へ左遷したり、前述の通り行政の方針に批判的な判決を書いた裁判官の再任を拒否したり、
「裁判官会同」や「協議会」と称して全国の裁判官たちを召集し、「この事件の場合にはこういう判断が正しいのではないか」といった判決の書き方の
模範答案を示すなど、現在も大日本帝国憲法下の司法省と変わらない裁判官たちへの干渉や思想統制を公然と続けている。
このため、日本国憲法第76条の3に定める「裁判官の独立」は大日本帝国憲法の時代と何ら変わることなく有名無実のまま、現在に至っている。
一方、司法省官僚たちの中でも最高裁判所事務総局へ移籍せずに残った組は、戦後に法務省を設立し、こちらは日本国内の全ての検察庁と検察官を
統制し続けている。
また、最高裁判所事務総局と法務省は司法省の廃止後も判検交流と呼ばれる人事交流を行うなど、現在に至るまで互いに親密な関係を維持し続けている。
司法行政権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
司法行政権とは、司法権を行使する機関の設営・管理などの行政作用を行う権限である。司法行政権に基づいて行使される行政作用を、司法行政という。
裁判所が有する司法行政権は、建前上は裁判官会議の議に基づいて執行されることが定められているものの、日本は人口の多さと比べて裁判官の
定員が極端に少なく、裁判官の仕事は非常に多忙で、実際の裁判官たちは裁判官会議に時間をかける余裕がないため、実質的には最高裁判所の内部に
存在する事務総局が司法行政権の全てを掌握する形になっている。
元裁判官たちの証言によると、日本の裁判官会議は単に事務総局が決めたことを追認するだけの形骸化した会議に過ぎず、現在は下級裁判所
事務処理規則の変更などによってその権限も大幅に縮小されてしまっているという。
日本国憲法第76条第3項の条文は「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」であるが、
この条文は司法省の後身である最高裁判所事務総局によって完全に死文化された状態となっている。
前述の通り司法省自体は太平洋戦争終了後に廃止されたものの、それまで司法省から全ての裁判所と裁判官を支配・統制していた官僚たちの多くが
事務総局へ移籍し、今度は最高裁判所の内部から全ての裁判所と裁判官を支配・統制する形になってしまった。
このため、事務総局は「司法省の戦後の再編成版」とも形容されるほどの強大な権力を有する司法行政の中枢機関となっており、
日本国憲法第76条第3項の本来の条文は事務総局によって完全にその機能を奪われた状態が続いている。
実際に事務総局での勤務経験もある元裁判官の瀬木比呂志によると、日本国憲法第76条第3項の実態は「すべて裁判官は、最高裁と
事務総局に従属してその職権を行い、もっぱら組織の掟とガイドラインによって拘束される」であるという。
最高裁判所事務総局と法務省が事実上一体化しており、後述の通り全ての裁判官の人事権を独占している事務総局が全面的に検察の味方を
している現状にあっては、日本の裁判官たちが刑事裁判において無罪判決を出すことは極めて困難であるため、日本の刑事裁判は有罪判決が
全体の99.9%以上を占め、その中には明らかな冤罪判決も多数含まれていると批判されている。
日本国憲法第80条第1項では、「下級裁判所の裁判官は任期を10年とし、再任されることができる」等と規定しており、これを行使する権限は
事務総局が握っているため、裁判官たちは任官後10年ごとに事務総局からの再任拒否を受ける恐れがある。
また、事務総局は裁判官たちの人事等に関する権限を利用することにより、刑事裁判で無罪判決を出した裁判官や行政の方針に批判的な
判決を出した裁判官を下位の勤務地へ左遷するなど、日本国内の全ての裁判官に対する間接的な司法介入を公然と行っている。
このため、日本国憲法第76条第3項に定められている「裁判官の独立」は大日本帝国憲法の時代と何ら変わることなく有名無実のままとなっており、
日本の裁判所では、人事面や給与面で事務総局から冷遇されることを恐れて、絶えず事務総局の意向を気にしながら権力者側に都合の良い判決ばかりを
書く裁判官(通称:ヒラメ裁判官)が大量に生み出されているのが現状であると批判されている。
多くの場合、日本の裁判官が日本国憲法第76条第3項に基づいて良心的な判決を書くことができるのは、自分の定年が間近となり、事務総局からの
転勤命令に振り回される心配がなくなった時だけであるとも言われている。
裁判官は本来、社会の実情を熟知しており当事者の立場から公正に真実を見極めることのできる良心的な人物でなければならず、そのためには
弁護士(または法学者)として相応の実務経験を有する社会人を裁判官として任命することが理想的とされる。
これを法曹一元制と呼び、日本にもアメリカ合衆国の法曹一元制を模倣した弁護士任官制度が形式的に存在するが、実際の最高裁判所事務総局は
権力に従順で扱いやすい若手の司法修習生だけを判事補として採用する現行のキャリア制度に強く固執しており、弁護士任官制度は
ほとんど機能していない。
また、日本の司法界においては、前述の通り「裁判官の独立」とは名ばかりで実際にはほとんど職務上の自由が認められない裁判官への任官を
希望する弁護士も少ないのが実情である。もとより、司法修習生の中でも優秀な者たちはそうした反民主的な日本の裁判所の実態を知っているため、
優秀な司法修習生ほど裁判官を志望する者が少なくなっており、また現職の裁判官たちにあっても、前述のような裁判所組織の堕落と腐敗に
失望して退官を余儀なくされる者が続出しているため、現在の日本の裁判所には真面目で正義感のある優秀な裁判官はほとんど
残っていないという。
このように原則として事務総局での勤務経験を有する司法官僚だけが最高裁判所裁判官に任命される人事制度は、日本の裁判所の司法行政部門
のみならず裁判部門までもが事務総局の支配下に置かれていることを意味しており、日本国内の裁判官のほとんどが日本国憲法第76条第3項を
無視して必然的に事務総局の意向に従わねばならない反民主的な裁判所の体制を作り出している。
5. 関東大震災の光と影(大川常吉神奈川警察署鶴見分署長と内務官僚だった正力松太郎)
(光)
大正12年(1923年)の関東大震災の混乱の中で、官憲や民間の自警団などにより多数の朝鮮系日本人及び朝鮮人と誤認された人々が殺害された。
正確な犠牲者数は不明であるが、推定犠牲者数は数百名〜約6000名と非常に幅広い差がある。
(出典: ウィキペディア 関東大震災朝鮮人虐殺事件)
軍・警察の主導で関東地方に4,000もの自警団が組織され、集団暴行事件が発生した。横浜地区では刑務所から囚人が解放されていたため、
自警団の活動に拍車がかかった。
自警団の行動により、朝鮮人だけでなく、中国人、日本人なども含めた死者が出た。埼玉県の本庄町(現本庄市)で、住民によって朝鮮人が
殺害される事件が起きた(本庄事件)。熊谷町(現熊谷市)、妻沼町でも同様の事件が発生している。
けれども、軍は多くの朝鮮人を保護した。
当時横須賀鎮守府長官野間口兼雄の副官だった草鹿龍之介大尉(後の第一航空艦隊参謀長)は「朝鮮人が漁船で大挙押し寄せ、赤旗を振り、
井戸に毒薬を入れる」などのデマに惑わされず、海軍陸戦隊の実弾使用申請や、在郷軍人の武器放出要求に対し断固として許可を出さなかった。
横須賀鎮守府は戒厳司令部の命により朝鮮人避難所となり、身の危険を感じた朝鮮人が続々と避難している。
現在の千葉県船橋市丸山にあった丸山集落では、それ以前から一緒に住んでいた朝鮮人を自警団から守るために一致団結した。
また朝鮮人を雇っていた埼玉県の町工場の経営者は、朝鮮人を押し入れに隠し、自警団から守った。
また、群馬県藤岡町(現藤岡市)では藤岡警察署に保護された砂利会社雇用の在日朝鮮人ら17人が、署内に乱入した自警団や群衆のリンチにより
殺害されたことが、当時の死亡通知書・検視調書資料により確認できる(藤岡事件)。
しかし、関東大震災により混乱にあった神奈川県橘樹郡鶴見町(現・横浜市鶴見区)において神奈川警察署鶴見分署長の任に就いていた大川常吉は
自警団らの群衆から殺害されるおそれのあった朝鮮人・中国人らおよそ300名を守ったことで知られる。横浜市の鶴見警察署長・大川常吉は、
保護下にある朝鮮人ら300人の奪取を防ぐために、1千人の群衆に対峙して「朝鮮人を諸君には絶対に渡さん。この大川を殺してから連れて行け。
そのかわり諸君らと命の続く限り戦う」と群衆を追い返した。さらに「毒を入れたという井戸水を持ってこい。
その井戸水を飲んでみせよう」と言って一升びんの水を飲み干したという。
大川は朝鮮人らが働いていた工事の関係者と付き合いがあったとみられている。
(出典:ウィキペディア 関東大震災)
大川常吉は1877年(明治10年)東京に生まれ、横浜市山手町の山手本町警察署にて警部補を務める。
大正期に入り横須賀市の横須賀警察署で警部補から警部に昇進。伊勢佐木町警察署(横浜市伊勢佐木町)の警部を経て、藤澤警察署(高座郡藤澤町)の
溝分署にて分署長を務める。1923年(大正12年)、神奈川警察署(横浜市神奈川町)の鶴見分署(橘樹郡鶴見町)にて分署長を務める間、
関東大震災が発生。
1923年末に鶴見警察署(橘樹郡鶴見町)が開署。鶴見警察署の署長となる。その後、大磯警察署(中郡大磯町)、厚木警察署(愛甲郡厚木町)の署長を
歴任し、1927年(昭和2年)に警察を退任。
1940年(昭和15年)、63歳で死去。大川は定年前に警察を退任したが、震災時の行動が相応しいものではなかったという見方があったのであろうと
大川の孫は言う。
(出典:ウィキペディア 大川 常吉)
(影)
一方で震災発生後、内務省警保局、警視庁は朝鮮人が放火し暴れているという旨の通達を出していた。戒厳令を受けて警保局(局長・後藤文夫)が
各地方長官に向けて、以下の内容の“朝鮮人による火薬庫放火計画”なる警報を打電した。
「東京付近の震災を利用し、朝鮮人は各地に放火し、不逞の目的を遂行せんとし、現に東京市内に於て爆弾を所持し、石油を注ぎて放火するものあり。
既に東京府下には一部戒厳令を施行したるが故に、各地に於て充分周密なる視察を加え、朝鮮人の行動に対しては厳密なる取締を加えられたしさらに
警視庁からも戒厳司令部宛に鮮人中不逞の挙について放火その他凶暴なる行為に出(いず)る者ありて、現に淀橋・大塚等に於て検挙したる向きあり。
この際これら鮮人に対する取締りを厳にして警戒上違算無きを期せられた」
当時は新聞のみが唯一のマスメディアだった。記事の中には「内朝鮮人が暴徒化した」「井戸に毒を入れ、また放火して回っている」というものもあった。
こうした報道の数々が9月2日から9月6日にかけ、大阪朝日新聞・東京日日新聞・河北新聞で報じられている。
大阪朝日新聞においては、9月3日付朝刊で「何の窮民か 凶器を携えて暴行 横浜八王子物騒との情報」の見出しで「横浜地方ではこの機に乗ずる不逞鮮人
に対する警戒頗る厳重を極むとの情報が来た」とし、3日夕刊(4日付)では「各地でも警戒されたし 警保局から各所へ無電」の見出しで「不逞鮮人の一派は
随所に蜂起せんとするの模様あり・・・」と警保局による打電内容を、3日号外では東朝(東京朝日新聞)社員甲府特電で「朝鮮人の暴徒が起つて横濱、
神奈川を經て八王子に向つて盛んに火を放ちつつあるのを見た」との記者目撃情報が掲載されている。
また相当数の民衆によってこれらの不確かな情報が伝播された。
(出典:ウィキペディア 関東大震災)
正力松太郎は日本の内務官僚で実業家、政治家、読売新聞社社主らを歴任し、従二位勲一等の位階勲等を持つ。
読売新聞社の経営者として、同新聞の部数拡大に成功、プロ野球の父、テレビ放送の父、原子力の父とも呼ばれる。
正力松太郎は東京帝国大学法科大学卒で内務省に入省し、関東大震災において「朝鮮人暴動の風説」が蔓延したことで、自警団による虐殺、亀戸事件、
甘粕事件の発生時に警視庁官房主事として、1923年(大正12年)6月の日本共産党に対する大規模な一斉取締り(第1次)や、特別高等警察などにも関わり、
同年9月に発生した関東大を震災の際、社会主義者の扇動による暴動に備えるための警戒・取締りを指揮した。
その際、朝鮮人の暴動説を新聞記者を通じて流布させ、関東大震災朝鮮人虐殺事件の一因を作った。
1944年(昭和19年)警視庁で行った講演において正力は、虚報は震災の衝撃と通信電信途絶による人心の疑心錯覚から生じたもので、
それに翻弄された当時の警視庁は事態への対応に失敗したと述べている。
警視庁警務部長 虎ノ門事件警視庁警務部長のとき、次ノコラムにある虎ノ門事件が発生し、警衛責任者として警視総監の湯浅倉平とともに懲戒免官となった。
港区にある虎ノ門の碑。 事件は虎ノ門公園(現商船三井ビル)の側で起きた。碑のある場所の反対の側になる。虎ノ門事件は1923年(大正12年)12月27日、東京市麹町区虎ノ門外で皇太子・摂政宮裕仁親王(後の昭和天皇)が無政府主義者の難波大助から狙撃を受けた暗殺未遂事件で、関東大震災後に頻発したテロ事件の一つ。(出典:ウィキペディア 虎ノ門事件) |
翌年、経営難で不振の読売新聞を買い受けて社長に就任し、新聞界に転じた。以後、政財界に影響力を拡大。
1940年(昭和15年)の開戦時は大政翼賛会総務であったためにA級戦犯の第三次戦犯指名となり、逮捕されたが、起訴はされず、
巣鴨プリズン収容者の1人となった。このためしばらく公職追放処分を受けた。
戦後は、MLB選手を日本に招聘して日米野球を興行するなど野球界で尽力したが、一方で長期にわたるアメリカ中央情報局(CIA)
への協力(非公式の工作活動)をおこなっていたことが、アメリカで保管されている公文書により判明している
米国中央情報局は、旧ソ連との冷戦体制のなか、日本に原子力を輸出するために‘KMCASHIR’という作戦名の心理戦を繰り広げ、
日本国民の原子力に対する恐怖心を取り除くよう、読売新聞率いる正力のメディア力を利用した。
アメリカ政府はCIA諜報部員ダニエル・スタンレー・ワトソン(Daniel Stanley
Watson, のちに服部智恵子の娘・繁子と結婚し、
東南アジア、メキシコでスパイ任務にあたった)を日本へ派遣し、米国のプロパガンダ「平和のための原子力」を大衆に浸透させるため、
正力と親しい柴田秀利と接触した。
日本へのテレビ放送の導入と原子力発電の導入について、正力はCIAと利害が一致していたので協力し合うことになった。
その結果、正力の個人コードネームとして「podam」(英:我、通報す)及び「pojacpot-1」が与えられ、組織としての読売新聞社、
そして日本テレビ放送網を示すコードネームは「podalton」と付けられ、この二者を通じて日本政界に介入する計画が「Operation
Podalton」
と呼ばれた。
これらの件に関する大量のファイルがアメリカ国立第二公文書館に残ることになった。
正力と共に日本のテレビ放送導入に関わった柴田秀利は「pohalt」というコードネームを与えられた。
(出典: ウィキペディア 正力松太郎)
助ける運動をしていた王希天は関東大震災発生後、早稲田の中国人留学生宅に身を寄せていたが、中国人虐殺の噂を聞き、9月9日、共済会の
様子を見に大島へ行く。
憲兵隊の臨時派出所に寄ったところ不審人物として拘束されるが、中国人を陸軍の習志野演習場へ護送する任務を行っていた野戦重砲兵第1連隊の
遠藤三郎大尉の依頼を受け、11日まで護送業務に協力する。
その後、解放されるが、改めて亀戸署に拘束される。中国人のリーダーである王を危険人物と認識していた同地の野戦重砲兵第3旅団が、
この機に王を殺害することを企図し、警察から身柄を引き取った。9月12日未明、旧中川の逆井橋付近で野戦重砲兵第1連隊・垣内中尉が王を斬殺、
死体は遺棄された。
王の殺害を知った陸軍中枢は、犯人の処罰を忌避し事件を隠蔽する。
しかし10月、王が消息不明となった直後から足取りを探っていた王の友人・王兆澄が中国に帰国し、王の殺害疑惑が大々的に報道され外交問題化する。
11月、王正廷を団長に中国人虐殺に関する調査団が来日するが、調査団に対し日本政府(外務省)も隠蔽し続けた結果、事件は有耶無耶になった。
戦後、事件隠蔽に関わった遠藤三郎や、戒厳令下で活動した野戦重砲兵第3旅団の一等兵(当時)久保野茂次などの証言により事件が明らかになった。
1974年1月、中華人民共和国政府から「革命烈士」の称号を追贈された。
(出典:ウィキペディア 王希天)